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コラム
公開日: 2017-10-17
外国人留学生の正規雇用における「専攻」と「業務内容の関連性」について
年々増加している外国人留学生。
グローバル化、人手不足、海外展開などの理由から、外国人留学生の雇用を希望する企業も年々増加しています。
一方、外国人留学生を雇用したくても、雇用が難しい場合もあります。
それは、外国人留学生の専攻と、企業の業務内容がに関連性がないと行けない、という原則があるからです。
今日は、この「専攻と業務内容」の考え方について、解説します!
長崎の留学生の現状
平成28年現在、長崎県内の留学生数は、1,700人越えと、九州内で3番目に多い県となっています。
その多くが卒業後、長崎での就職を希望しますが、
実際県内で就職に結びついているのは、1割未満と言われています。
その理由の一つが、「専攻と業務内容の関連性」の解釈の難しさです。
専攻と業務の関連性について
外国人留学生が、日本の企業に就職ためには、大学もしくは専門学校で学んだことと、企業で従事する内容に関連性がある必要があります。
分かりやすいのは、大学でシステム開発を専攻した学生が、IT企業のエンジニアとして働く場合です。
しかし、必ずしも専攻が、システム開発だからといって、エンジニアにしかなれないわけではありません。
教養科目で受講した科目も、専攻として考えることができる場合もありますので、多方面から検討する必要があります。
単純労働、翻訳・通訳業務だけでは認められない
「日本で日本語を勉強したから、翻訳・通訳に従事させたい」という相談をよく受けます。
翻訳・通訳業務を行わせる場合、それに付随する業務内容で、関連性が判断されます。
観光土産店の売り子、レストランのホール係は、「単純労働」であり、たとえ通訳業務を行うとしても、採用は難しいです。
ここでいう単純労働とは、学校で学ぶ知識を必要としない業務のことを言います。
専攻の解釈はとて重要!
上述のとおり、大学で何を学んだか、どんなことが期待できるかは、外国人留学生を採用するうえでとても重要なポイントです。
留学生が修了した科目を確認し、どんな学問であるかということと、会社の業務に活かせるポイントを探し出すことが必要です。
当事務所では、外国人業務の経験が豊富なベテラン行政書士が対応いたします!
外国人留学生の採用にお悩みの企業様は、お気軽にご相談ください!
【当事務所の業務内容と報酬額】
在留資格の変更手続 : 80,000円(税別)~
相談料 : 3,900円(税込)/回
長崎の外国人留学生の採用なら当事務所へお任せください!!
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韓国出身の李泳勲プロ。新進気鋭の行政書士です。大学卒業後、不動産会社の営業マン・宅地建物取引主任者として勤めた後、平成25年1月、東京から長崎へ移住。法学部出身で、かねてより法律家としての夢を持っていた李さんは、公務員・資格試験予備校に勤...
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